地方債同意等基準における資金不足等解消計画の策定及び公表について
地方財政法の規定により、資金不足比率が10%以上の地方公営企業は、地方債の発行に総務大臣等の許可が必要とされています。
また地方債同意等基準において「資金不足解消計画」を策定することが求められています。
串間市病院事業会計では、令和元年度決算において資金不足比率が15.6%となったことから、資金不足等解消計画を策定いたしましたので公表いたします。
地方財政法の規定により、資金不足比率が10%以上の地方公営企業は、地方債の発行に総務大臣等の許可が必要とされています。
また地方債同意等基準において「資金不足解消計画」を策定することが求められています。
串間市病院事業会計では、令和元年度決算において資金不足比率が15.6%となったことから、資金不足等解消計画を策定いたしましたので公表いたします。