居宅介護支援事業所とは
県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が在籍する事業所です。介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口となります。
介護支援専門員とは
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、保健、医療、福祉分野で一定の実務経験があり、所定の試験・研修を修了した介護の専門家です。利用者の状態に合わせて居宅サービス計画(ケアプラン)を作り、サービス事業者の手配をしたり、利用者がサービスを適切に利用できるように支援する役割を担っています。施設サービスを希望する利用者には、施設を紹介します。
対象となる方
介護保険サービスを利用できる方
【65歳以上】介護が必要と認定された方で病気は問いません。
【40歳~64歳】老化が原因とされる病気(特定疾患)により、介護が必要であると認定された方。
サービス内容
- 要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる諸手続きの代行
- 在宅介護、在宅生活に関する相談援助
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
- 介護サービス提供事業者との連絡調整等
ご利用案内
介護保険適用となる場合、居宅サービス計画の作成等についての自己負担はありません。(無料)
お問い合わせ
串間市民病院 居宅介護支援事業所
担当:中島
電話:0987-72-1234(代表)
営業時間:月曜日から金曜日 8:30~17:15 ※ただし祝祭日・年末年始(12/29~1/3)を除きます